千葉地方裁判所 昭和43年(わ)198号 判決
判決主文
1 被告岡安商事株式会社を罰金四百万円に処する。
2 被告人岡崎常吉を懲役六月に処する。
3 同被告人に対しこの裁判の確定した日から二年間前項の刑の執行を猶予する。
4 訴訟費用は、全部被告会社および被告人の連帯負担とする。
罪となるべき事実の要旨
被告会社は土地及び建物の売買及び賃貸借並びに土地及び建物売買の仲介並びに賃貸借の仲介等の業務を営むことを目的とするもの、被告人岡崎は被告会社の代表取締役としてその業務全般を掌理しているものであるが、被告人岡崎において被告会社の業務に関し法人税を免れる目的をもつて、昭和三九年四月一日から、昭和四〇年三月三一日までの事業年度において、千葉市六方町字元小深所在の被告会社所有地を有楽土地株式会社に売却するにあたり、その間に右取引に関係のない共電興業株式会社を介在させ、被告会社より右土地を右共電興業に売却し、同社より之を右有楽土地に売却した如く取引を架装する等の不正手段により、所得を秘匿したうえ右年度における被告会社の実際の所得金額は四八、五七八、一二〇円で、之に対する法人税額は一八、六六六、一〇〇円であり、右税額を納付すべき義務があつたのにかかわらず、右法人税の申告期限である昭和四〇年五月三一日までに所轄の千葉税署長に対し、右法人税の確定申告書を提出せず予定納税額一三四、四〇〇円との差額一八、五三一、七〇〇円を免れ、以て偽り不正の手段により右法人税をほ脱したものである。なお、判示所得金額等については、別紙1ないし5にそれぞれ記載のとおりである。
適用した罰条
法人税(昭和四十年法律第三十四号により改正前のもの)第四十八条第一項、第二十一条第一項、第五十一条第一項、法人税(昭和四十年法律第三十四号)附則第十九条、
刑法第二十五条第一項、
刑事訴訟法第百八十一条、第百八十二条
裁判所書記官 加藤早苗
(裁判官 阿部清峯)
別紙1 修正損益計算書
自昭和39年4月1日
至昭和40年3月31日
<省略>
別紙2 貸借対照表
昭和39年3月31日現在
<省略>
別紙3 修正貸借対照表
昭和40年3月31日現在
<省略>
別紙4 P/L説明書
<省略>
別紙5
<省略>